幼児教育・保育無償化について
保育の無償化について
めだか子供の家は『幼児教育・保育無償化』の対象となります。
無償化の対象となるのは、保育の必要性が認定された場合のみとなります。
保育の必要性の認定を受けるには、以下のいずれかの事由が必要となります。
・就労:月64時間以上の就労が継続する期間
・就労の内定:利用開始から90日を経過する日が属する月の末日までの範囲内で就労を開始するまでの期間
・求職活動:就労の内定と同条件
・妊娠、出産:出産予定月と前後2ヶ月ずつの最長5ヶ月間
育児休業中の場合、お子様が1歳になるまで
・病気、怪我、障害等:診断書などに基づき市長が必要と認める期間
・同居または長期入院している親族等の介護:病気、怪我、障害等と同条件
・就学:学校等の卒業予定日又は終了予定日が属する月の末日までのうち市長が必要と認める期間
・災害復旧:災害復旧状況に応じて市長が必要と認める期間
・その他:状況に応じて市長が必要と認める期間
保育の必要性の認定を受けられた場合、めだか子供の家では 月35000円を上限に還付払いされます。
QandA
Q:国で定められた認可外保育施設無償化の上限が37000円ですが35000円とはなぜですか?
A:めだかの保育料が35000円と定められているので
認定を受けられた場合、月35000円を上限に還付払いとなります。
Q:保育の必要性の認定をうけられた場合、他にかかる諸費用はありますか?
A:入園金 100,000円(申し込み時)
教材および活動費 7,000円(月額)
年間協力金 50,000円(年度ごと)
※その他の費用
キャンプ費用
おとまり会費用
父母会費 500円(月額 子ども二人目からは300円)
バス購入基金 1000円(月額 一世帯あたり)
*詳細はお問い合わせください。
Q:35000円の還付を受けられた場合、残りの2000円分を
めだか子供の家での延長保育に充てることはできますか?
A:残念ながらできません。
ですが、本園以外の預かりサポート等(証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等)で使用可能なようです。
2019年10月